社会の動きを入札からキャッチ!情報収集の鍵は入札市場にある
うららかな春。新年度がスタートしました。
新年度から新しい環境になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は「新しく始まる」をテーマに、令和4年度から施行される法律の一部をご紹介いたします。
育児・介護休業法の改正
令和3年6月に改正案が成立し、令和4年4月より下記のように順次スタートします。
▶令和4年4月1日施行
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠、出産の申出をした労働者に対する個別の周知、意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児、介護休業取得要件の緩和
▶令和4年10月1日施行
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
・育児休業の分割取得
▶令和5年4月1日施行
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け
参考:厚生労働省
育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
女性活躍推進法の改正
国・地方公共団体、常時雇用する労働者が301人以上の大企業は、自社の女性活躍に関する状況把握・課題分析、行動計画の策定・届出・周知・情報の公表を行わなければなりません。ですが300人以下の企業は努力義務となっていました。
令和4年4月1日からは、常時雇用する労働者が「101人以上」となり、その範囲が広がります。
労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止法)
パワーハラスメント対策が事業主の義務となり防止対策が強化されるものです。この法律はすでに大企業には施行されており中小企業では努力義務とされていましたが、中小企業においても令和4年4月1日から適用となります。
1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること
これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられるものとされています。
道路交通法の改正
今までは、運ぶことを業務とする運送業など「緑ナンバー」でアルコール検知器によるチェックを義務化されていましたが、令和4年4月からは自社製品の配送など「白ナンバー」を扱う事業者も対象になります。
令和4年4月1日から「白ナンバー」にも運転前後の運転者の状態を目視等で確認するのが義務とされ、令和4年10月1日からはアルコール検知器を用いて確認することが義務化されます。また、それに伴って事業所ごとに、常時有効なアルコール検知器を保持することが必須となるようです。
参考:国土交通省
自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について
民法の改正
成年年齢が令和4年4月1日より20歳から18歳に引き下げられます。明治時代から約140年ぶりに成年の定義が見直されることになります。
この改正により、
・スマートフォンの契約をする
・部屋を借りる
・クレジットカードをつくる
・ローンを組んで車を購入する
・進学や就職などの進路を決定する
など、親の同意がなくても自分ひとりでできるようになります。
さらにパスポートの取得や、公認会計士や司法書士など国家資格を取得し、それらの職業に就くのも可能になります。
そのほか、女性が結婚できるようになる年齢も16歳から18歳と引き上げられるそうです。
18歳で成人したからとはいえ、これまで通り20歳にならないとできないこともあります。
参考:政府広報オンライン
18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。
とても大きな改正ですが、注意しなければならない点もあります。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として契約を取り消すことができる民法「未成年者取消権」がありますが、改正により18歳になるとこの対象から外れてしまうということです。悪徳商法等の消費者被害が懸念されています。
「成年年齢引き下げ」に関する案件は、入札市場で見つけることができます。
「成年引き下げ」案件
件名:成年年齢引下げに伴う若者をターゲットにした消費者啓発に係る業務委託
発注機関:東京都
上記で述べた消費者被害啓発の案件です。平成31年(令和元年)〜令和4年まで毎年同じ内容のものが出ています
件名:成年年齢引下げの広報用マンガコンテンツの制作業務の請負 一式
発注機関:法務省
若者にわかりやすく届くように、成年年齢引き下げをテーマとしたマンガコンテンツを制作する案件もあります。
公益通報者保護法の改正
公益通報とは、労働者が 勤務先の不正行為を 不正の目的でなく 一定の通報先に通報することを言います。
「公益通報者保護法」は、不正行為を発見した従業員等が報告を上司にするというルートではなく、別のルートで報告するもので「どこへどのような内容の通報を行えば保護されるか」という制度的なルールを定めたものです。
公益通報の強化と通報者の保護を図るため、一部を改正する法律が令和4年6月1日より施行されます。
①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに安心して通報を行いやすく
・事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け。具体的内容は指針を策定
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
・その実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)を導入
・内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け(同義務違反に対する刑事罰を導入)
②行政機関等への通報を行いやすく
・権限を有する行政機関への通報の条件
信じるに足りる相当の理由がある場合の通報
⇒氏名等を記載した書面を提出する場合の通報を追加
・報道機関等への通報の条件
生命・身体に対する危害
⇒財産に対する損害(回復困難又は重大なもの)を追加
⇒通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合を追加
・権限を有する行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等
③通報者がより保護されやすく
・保護される人
労働者
⇒退職者(退職後1年以内)や、役員(原則として調査是正の取組を前置)を追加
・保護される通報
刑事罰の対象
⇒行政罰の対象を追加
・保護の内容
⇒通報に伴う損害賠償責任の免除を追加
「公益通報者保護法」に関する案件も入札市場で扱っています。
「公益通報者保護法」案件
件名:海外の公益通報者保護制度の調査業務
発注機関:消費者庁
これは海外における公益通報者保護制度を調査するという案件です。
落札事業者による調査報告は下記の消費者庁のHPで公表されています。
消費者庁
『海外の公益通報者保護制度の調査業務報告書』〔委託業者による報告書〕を公表しました
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019283/
いかがでしたでしょうか。
このように国の法律・施策は入札の案件にも繋がっています。入札市場を見れば社会の変化にも気づくことができるのではないでしょうか。
令和4年度から施行となる法律はほかにも、プラスチック資源循環促進法、個人情報保護法の改正、年金制度改正法、特許法等の改正…と多くあります。
そして、法律は毎年変わります。
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