トラブル発生! 入札に参加した後に辞退ってできる?
これまで、入札の始め方や入札方式についてお伝えして参りましたが
「入札したいけれど、途中で入札を取りやめたくなった場合はどうするの?」
と不安に思って、入札の参加に踏み切れない方もいらっしゃるかと思います。
今回は、入札参加中に不測の事態が起きてしまったら…という場合について、お話をさせていただきます。
入札の辞退はできる?
結論から申し上げますと、採算が合わない、期限に間に合わないなど何らかの理由から辞退をすることは可能と言えます。その場合、指定の様式の入札辞退届を決められた期限までに提出することがほとんどです。
発注機関や案件によってはペナルティを受ける場合もありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
入札辞退届とは
入札辞退届とは一般競争入札などへ参加の申し出をした後に、さまざまな理由から入札の参加を取り下げたい場合に提出する書類のことで、発注機関の入札説明書に記載されている場合が多いです。
しかし、取り下げに入札辞退届の提出が必須であっても、公告等には明記されていない場合もありますので注意してください。
<入札説明書に「入札辞退届」の説明がある例>
8.入札の辞退
入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出してください。入札書郵送後であっても、入札執行(開札)までは、入札を辞退することができます。
入札辞退届の提出様式について
様式は、入札に係る書類よりダウンロードできます。なお、町建設水道課においても配布します。
入札辞退届の提出方法について
入札辞退届は、町建設水道課に直接持参提出してください。(開札日の前日まで)
*郵送やFaxなど、持参以外の受付はできません。
引用:福島県西会津町HP
入札辞退届を出すタイミング
主に“入札参加申請書を提出して(指名競争の場合は指名通知書を受領して)入札の意思を示し、入札書を提出する前まで”に入札辞退届を出すことが多くなっています。
ほかにも一度開札して落札者が決まらなかったタイミングで、入札辞退届や辞退札(入札書に辞退の旨を記入したもの)の提出が認められる場合があります。
<入札の辞退のタイミングについて説明がある例>
入札の辞退
指名を受けた者で、入札を辞退しようとする者は、いつでも入札を辞退することができます。また、入札の辞退を理由として不利益な取扱いはしないものとします。なお、入札を辞退しようとする者は、次の各号により申し出てください。
1.入札執行前にあっては、入札辞退届の直接持参または郵送
2.入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書の提出
引用:新潟県見附市HP
ペナルティについて
発注機関によって異なりますが“入札参加申請書を提出して(指名競争の場合は指名通知書を受領して)入札の意思を示し、入札書を提出する前まで”に出す入札辞退届ついてはペナルティが無い場合が多いです。
入札書を提出し落札者が決まるまで、または落札が決まった後のタイミングで辞退する旨を伝えた場合は、発注機関にもよりますがペナルティが発生することがあります。
とくに入札の意思を伝えた後に入札書を提出しない等の無断欠席については、悪質だと判断された場合重いペナルティを科される場合もあります。
入札できないトラブルが起こってしまったら、早めに連絡するようにしましょう。
<無断欠席等についてのお知らせ例>
入札における無断で応札しなかった場合の取扱い等について
(省略)
指名通知書を受領した指名競争入札及び入札参加申請書を提出された一般競争入札において、入札辞退届出を提出せず無断で入札を行なわなかった場合は、その理由について書面で提出していただくこととします。
なお、入札執行者の判断により、特に、悪質と判断される場合などは、真岡市入札契約審査委員会において審議対象となりますので、このようなことがないよう十分御留意いただき、止むを得ず入札を辞退される場合は、必ず「入札辞退届」を提出していただきますようお願いいたします。
引用:栃木県真岡市HP
いかがでしたでしょうか。
今回は、入札辞退届についてお話いたしました。
入札は発注機関との信頼関係も重視されるビジネスです。これから入札に積極的に参加したいと考えている方は、まずは相手に信頼されるように誠意を持って対応されることをお勧めします。
入札王では官公庁の多くの入札案件を取り扱っています。
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