指名競争入札に参加したい!指名されるための資格や条件とは
『指名競争入札には、どうすれば参加できるの?』
入札王ではこのような質問をいただくことがございます。
今年度(2020/4/1~2020/11/18まで)入札王に登録された指名競争入札の情報は約12万5千件ありました。
指名競争の入札情報は事業者に直接連絡がいくものも多数あり、実際にはもっと多くの案件が存在していると考えられます。
今回は「指名競争入札」の資格や指名の条件について、国や地方自治体の法令等を見ながら、さらに詳しく解説いたします。
指名競争入札と一般競争入札の違い
「指名競争入札」については、以前にもお話したことがあるかと思いますが、一般的な入札方式である「一般競争入札」との違いは何でしょうか。
指名競争入札と一般競争入札の違いは
「発注の情報を一般公開するかどうか」
で、その後の入札方法はどちらも同じとなります。
指名競争を行う際の決まり
指名競争入札を施行するには、国や地方自治体など、官公庁で定められた決まりがあります。
会計法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000035
第四章 契約(抜粋)
第二十九条の三 契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。
⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
地方自治法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016
第六節 契約(抜粋)
第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
・競争の事業者が少ない場合
・一般競争入札をおこなうことが不利と思われる場合
・契約に係る予定価格が少額である場合
・性質や目的が一般競争入札に適していない場合
・そのほか政令で定められている場合
上記の場合などは、指名競争入札に付することができると法令によって定められています。
指名されるには?
指名競争入札に参加するには、その発注機関から指名される必要があります。
しかし、指名競争は例外的な手続きとなるため、その入札に参加できる資格や指名できる条件について、細かく法令で定められています。
予算決算及び会計令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322IO0000000165
第七章 契約
第三節 指名競争契約(抜粋)
(指名競争参加者の資格)
第九十五条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第七十二条第一項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
(指名基準)
第九十六条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(競争参加者の指名)
第九十七条 契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。
地方自治法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016
第六節 契約(抜粋)
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第百六十七条の十二 普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。
このように、その発注機関がしっかりと資格や指名の条件について提示する決まりとなっています。
また、その指名基準は各機関でさまざまですが、厚生労働省では物品の製造などについて下記のように基準が定められています。
厚生労働省
指名基準(抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/kyousousanka/index.html
3 物品製造等
(1) 当該物品の製造等に関して相当な経験を有し、かつ、納入成績(納入期限、検収結果等)が良好であること。
(2) 当該物件の納入、保守又は部品等の補給を迅速、適切に行うことのできること。
(3) 経営規模、取引先その他の状況より、当該契約の履行が確実であること。
(4) 財務諸表類その他により、経営が信頼できること。
(5) 特殊技術者及び特殊設備等を必要とする場合にそれらを保有する業者であること。
(6) 地理的条件に恵まれている業者であること。
・製造などに相当な経験があること
・これまでの納入成績が良いこと
・迅速に決められた納入・補給ができること
・確実な取引ができること
・経営について信頼できること
・特殊な技術を保有していること
・地理的条件が良いこと
これらのことから、過去の契約実績を見て、信頼が厚く、安心して取引ができる会社を発注機関も求めていることが分かります。
いかがでしたでしょうか。
今までに落札した経験がないのでしたら、実績をつくることで指名を受けるチャンスにつながるかもしれません。
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